こんにちは!今川先生(@PImagawa)です。
保育園・保育所での職員検便
今日は、勤めている保育所の職員検便の提出日でした。
うちの保育所では、職員は、毎月検便を提出しなければなりません。

僕は、腸の調子はだいたい万全なので、検便には困りませんが、女性は、便秘なんかがあり、検便の提出に苦労される方も多いようで。
僕の仕事は、検便のセットを組んで、職員に渡して、集めて、業者さんに提出する役ですが、毎月、「また検便~??」と、職員に言われます。
その気持ち、超わかりますが、僕は「期日までに必ず提出してください。」と、お願いしている立場です。
保育園・保育所の職員検便の法的根拠
保育所における職員検便なんですが、法的根拠は意外と定められてないんですね。
だから、保育所によっては、全然無いところもあったり、2ヶ月に1回のところもあったり、いろいろです。
うちの保育園は、全員提出毎月1回で、給食や離乳食に携わる職員は毎月1回はもちろんのこと、夏場は、1ヶ月が2週間になったりと、組む方も出す方も大変だったりします。
で、法的根拠なんですが、
検便の法的根拠
また、学校保健安全法でも、
第一節
学校の管理運営等の学校保健に関する学校の設置者の責務として、第四条 で、学校の設置者は、その設置する学校の児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、当該学校の施設及び設備並びに管理運営体制の整備充実その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
と、いうものがあります。
このへんが法的根拠になるんですが、検査項目も、赤痢菌・サルモネラ菌・O-157が検査項目です。が、これも明確な規定はないようです。
職員検便のまとめ
どちらにしても、根拠があろうがなかろうが、給食を作り、給食を提供している以上、職員も健康状態に気を配らなければなりません!
なので、僕の場合、ユッケ(最近ないですが)や、生牡蠣は食べないよう心がけています。
みなさんも健康には気をつけてくださいね!!
というのがあって、検便をしなければいけない根拠みたいなものは、
12条の5の項目の 、児童福祉施設の職員の健康診断に当たつては、特に入所している者の食事を調理する者につき、綿密な注意を払わなければならない。